Q つくば市&桜川市は葬儀で葬祭費5万円支給!給付金の申請方法と注意点
国保や国保組合などに加入していた方が亡くなると、補助金の申請手続きによって葬儀代として『葬祭費2〜7万円』がもらえるのをご存知でしょうか?
ただし、葬祭費をもらうためには条件と期限を守って、市町村役所へ申請手続きをしなければなりません。
そこで、漏れや不備を防いで、スムーズに葬祭費の申請手続きができる方法についてご紹介いたしますので、ぜひ参考になさってください。
葬祭費とは?埋葬料との違いは?
葬祭費とは、亡くなった人が国民健康保険や後期高齢者医療保険へ加入していた場合、役所への申請手続きによってもらえる葬儀費用のことをいいます。
一方で、会社勤めで社会保険に加入している場合は『埋葬料5万円』となり、加入者の扶養家族が亡くなった場合でも同額がもらえます。
埋葬料の手続きに関しては、勤務先を介して健康保険組合や社会保険事務所へ申請されることが一般的のため、亡くなった方のお勤め先へご相談なさってください。
つくば市や桜川市は葬祭費5万円がもらえる
葬祭費でもらえる金額は、2〜7万円と地域によって異なり、つくば市や桜川市にお住まいの被保険者なら『5万円』をもらうことができます。
つくば市の葬祭費:5万円
連絡先:保健部 国民健康保険課
電話:029-883-1111(代表)
・参考:国民健康保険(つくば市公式サイト)
・参考:後期高齢者医療保険(つくば市公式サイト)
桜川市の葬祭費:5万円
連絡先:国保年金課 岩瀬第1庁舎1階
電話:0296-75-3125(直通)
・参考:国民健康保険(桜川市公式サイト)
・参考:後期高齢者医療保険(桜川市公式サイト)
なお、健康保険料を滞納している場合などは、葬祭費から控除されたり、振り込みではなく現金支給が行われるケースもあります。
葬祭費をもらううえで気を付けるべき注意点3つ
葬祭費を受給するうえで、注意するべき3つの事項についてご紹介します。
① 死亡した対象者が国民健康保険などの被保険者でなければならない
② 葬祭費を請求できるのは葬儀を執り行った施主または喪主
③ 葬儀の翌日から2年以内に申請しなければならない
① 死亡した対象者が国民健康保険などの被保険者でなければならない
前述のとおり、葬祭費は次の3つの公的医療保険の被保険者のみが対象となります。
・国民健康保険
・国民健康保険組合
・後期高齢者医療保険
② 葬祭費を請求できるのは葬儀を執り行った施主または喪主
葬祭費を請求できる人は、原則として葬儀を執り行った『施主または喪主』に限られます。
施主とは、葬儀費用を負担している人にあたり、たとえば葬儀代を支払った子供が父親の葬祭費を請求する場合、喪主となる配偶者の妻には請求する権利がありません。
③ 葬儀の翌日から2年以内に申請しなければならない
葬祭費の請求は、『葬儀の翌日から2年間』と期限が定められています。
さらに、市町村役所からは葬祭費に関する案内書などが届かないため、申請漏れがないように気を付けなければなりません。
葬儀後はさまざまな手続きや納骨・法要などで忙しく慌ただしいため、くれぐれも忘れないようにご注意ください。
葬祭費の申請手続きに必要なもの5つ
葬祭費の申請手続きにあたっては5つを準備します。
① 亡くなった方の被保険者証
② 葬祭日・施主や喪主・亡くなった方を確認できるもの(会葬礼状や葬儀代の領収書など)
③ 施主や喪主の銀行口座が分かるもの(通帳やキャッシュカード)
④ 印鑑(間違えた場合に訂正印として使用)
⑤ 葬祭費支給申請書(市町村役所のサイトまたは直接窓口で入手)
葬祭費の振り込みは約1~2ヶ月以内
「葬祭費はいつ振り込まれるの?」と疑問に思う方が多いと思いますが、一般的には1〜2ヶ月後に指定口座へ振り込まれることが多いです。
気になる方は、役所での申請時に確認しておくと安心です。
まとめ
葬祭費は国民健康保険加入者だった故人の葬儀を補助するお金であり、大切な方の葬祭費用を負担した方に与えられている権利です。
もし、施主や喪主が難しい場合は『委任状』を用意することによって、代理人による申請も可能なため、市町村役所へご相談なさってください。